【令和8年10月施行】同一労働同一賃金ガイドライン改正のポイント

パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、「同一労働同一賃金」に関する施行規則と告示が改正されます。(令和8年10月1日施行・適用)
雇用形態にかかわらない均等・均衡待遇を確保し、同一労働同一賃金の実現に向けて策定するものです。

主な改正事項は以下のとおりです。
①雇い入れ時の労働条件明示事項の追加
②「同一労働同一賃金ガイドライン」の改正
③雇用管理の改善等に関する措置の内容の変更

本日は、企業の適切な労務管理において直近で重要となる『同一労働同一賃金』のルール改正と企業のリスクについてお伝えします。


正社員とパート・有期労働者の待遇差リスク

そもそも「同一労働同一賃金」とは、同一企業内のいわゆる「正社員」と「パートタイム・有期雇用労働者」との間における不合理と認められる待遇の相違や差別的取扱いを禁止するものです。
これにより、賃金に係る基本給や賞与、各種手当、福利厚生などのあらゆる待遇について公正な待遇を確保することが求められています。 したがって、企業内で運用されている従業員への待遇の仕組みが「不合理」と判断されることが最大のリスクです。 たとえば正社員と有期労働者で基本給に差があるときに、「正社員だから」という理由だけでは不合理と判断される可能性があります。

さらに、正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間に存在する待遇差の理由について、「正社員の確保・定着を図るため」という目的があったとしても、それだけで直ちに待遇差が不合理ではない、と認められるとは限りません。


定年再雇用者における待遇差の注意点

また、企業では「高年齢者雇用安定法」に基づいて、定年退職となった労働者を有期雇用労働者として再雇用している場合、再雇用者と正社員との待遇差について「定年再雇用者であるから」という理由が、不合理ではないと直ちに認められるわけでもなく、待遇の性質や目的で個々に判断されることになりますので、運用されている給与体系などを今のうちに見直すようにしましょう。

厚生労働省による解説動画が公開されました

厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時間労働課からその解説動画が公開されました。 以下で視聴できますので、早めに改正内容を把握し、自社の取り扱いに問題がないか、検討を進めましょう。

▼動画はこちらから視聴できます
https://www.youtube.com/watch?v=aybfFAn6O7o

出典:厚生労働省 令和8年改正内容解説動画


※本記事の記載内容は、2026年8月現在の法令・情報等に基づいています。