年収の壁・支援強化パッケージが発表されました!

厚生労働省は9月27日、年収が一定額を超えると手取りが減るパートタイム労働者やアルバイト等の短時間労働者(以下「短時間労働者」)が、就労調整をするケースが多発するなどのいわゆる「年収の壁」問題への対応策を示し、「年収の壁・支援強化パッケージ」を公表しました。

年収の壁・支援強化パッケージの概要

厚生労働省は、令和5年10月から

「106万円の壁」への対応として
・キャリアアップ助成金のコースの新設
・社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外

「130万円の壁」への対応として
・事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
・配偶者手当への対応(企業の配偶者手当の見直し促進)推進
といった内容を「年収の壁・支援強化パッケージ」の大枠として打ち出しました。

「年収の壁・支援強化パッケージ」では、年収の壁を意識せずに働くことができる環境づくりを後押しするとともに、制度の見直しに取り組む内容となっています。このほか、生産性が上がる機器やシステム等への設備投資に加えて、事業場内最低賃金の引上げに取り組む中小企業などに対する助成金(業務改善助成金)の活用についても、従来よりも取り組みやすいよう拡充されています。

では、それぞれの対応策の詳細について解説いたします。


 

「年収106万円の壁」への対応

「106万円の壁」の対応策としては、キャリアアップ助成金がこれまでより拡充されています。今回の拡充内容として具体的には「新たに社会保険の適用となる短時間労働者の収入を増加させた事業主に対し、一定期間の助成金を支給(労働者1人当たり最大50万円)」というものが挙げられます。

こちらは、短時間労働者が新たに社会保険に加入することによって、社会保険料の負担に伴う手取り収入減少分に相当する手当(社会保険適用促進手当といいます※1)を事業主が支給する場合や、賃上げによる基本給の増額、所定労働時間の延長を行う場合が対象です。

また、同一事業所内において同条件で働く他の労働者にも同水準の手当を特例的に支給する場合にも、「社会保険適用促進手当」に準じるものとして同様の取り扱いとするとしています。

※1:給与・賞与とは別に短時間労働者本人負担分の社会保険料相当額を上限とし、最大2年間、当該労働者の標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しない

 

「年収130万円の壁」への対応

「130万円の壁」の対応策としては、社会保険の被扶養者認定で、一時的な収入の増加で130万円を上回る場合、事業主の証明を添付することで迅速な認定が可能となっています。こちらは、年130万円を超える就業となっていても、扶養に入り続けることが可能となりました。(※あくまでも一時的であること)

また、収入要件がある企業の配偶者手当の見直しに向けては、見直しの必要性・メリット・手順などを示す分かりやすい資料を作成し、周知する動きを実施することも盛り込まれています。

「年収の壁・支援強化パッケージ」はつい先日発表されたばかりで、今後の動向が注目となる内容です。これから随時詳細が発表される予定ですので、またご案内させていただければと思います。

※本記事の記載内容は、2023年10月現在の法令・情報等に基づいています。