海外進出やインバウンド客の開拓にも!知っておきたい「外国人雇用」

技術、人文知識、国際業務の人材採用をご検討中の企業様に是非知っていただきたい「外国人雇用」。

そして、よくニュースでも耳にする「外国人技能実習」とは、日本の技術・知識を開発途上国地域の実習生に対し、実習を通じて教えることで、開発途上国へ具術・知識の移転を図り、当該地域の経済発展へと間接的に貢献する国際協力に基づいた制度のことです。海外進出や新たな顧客層(インバウンド客)の開拓等を目的とする場合には、若く活力のある技能実習生だけでなく、即戦力として働いてもらえる、特定技能を持つ高度人材の採用もご検討されている企業様も多いのではないでしょうか。

この記事では、厚生労働省より公表されている令和4年10月末現在の外国人雇用についての届出状況を基に、今回は「外国人雇用」についてご説明いたします。

現在の外国人雇用の状況とは?

外国人労働者の状況

現在の日本における外国人労働者数は 1,822,725 人(前年比95,504 人増、対前年増加率5.5%)。届出が義務化された平成 19 年以降過去最高を更新しています。
国籍別では、ベトナムが最も多く 462,384 人(全体の 25.4%)、次いで中国 385,848人(同 21.2%)、フィリピン 206,050 人(同 11.3%)の順となっています。

外国人を雇用する事業所の状況

外国人を雇用する事業所は 298,790 所(前年比で13,710 所増加)。こちらも届出義務化以降、過去最高を更新しましたが、対前年増加率では 4.8%で、1.9 ポイントの減少しています。

産業別外国人労働者について

「製造業」が最も多く、全体の 26.6%を占めていました。続いて「サービス業」の 16.2%、「卸売業、小売業」の 13.1%の順となっています。産業別に対前年増加率をみると、「医療、福祉」が 28.6%と最も増加率が高くなっていました。 外国人雇用の届出状況について詳しくは下記をご参照ください。

▼ 厚生労働省報道発表資料
「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)

外国人労働者受け入れ時の注意点

今後外国人の受け入れをご検討されている企業様のお役立てになればと思い、外国人労働者の受け入れ時の注意点をご紹介します。

まず前提として、労働基準法では労働条件について、外国人という理由で差別的取扱をすることを禁じているため、日本人従業員と差別することなく雇う必要があり、賃金、労働時間、休日他の労働条件は日本人と同様にしなくてはなりません。 また、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険などの社会保険や、所得税・住民税も原則、日本人と同様の取扱いとなります。

その上で、特に注意すべき点が2点挙げられます。

①在留資格を必ず確認

外国人は在留資格の範囲内において就労活動が認められています。
そこで、外国人を雇い入れる際は、外国人の在留カード又は旅券(パスポート)等により、就労が認められるかどうかを確認しなければなりません。

②外国人雇用状況の届出を行う

外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れおよび離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。
外国人雇用状況の届出方法については、届出の対象となる外国人が雇用保険の被保険者となるか否かによって、使用する様式や届出の提出期限が異なりますので、詳しくは厚労省ホームページでご確認ください。

厚労省HP:外国人雇用状況の届け出について

まとめ

外国人の雇用が初めてで知らなかった、悪意はないがうっかり確認が漏れていた、というようなことは一切通用しません。 ご不明な点がございましたらかぜよみまでお気軽にご相談ください。

▼ 外国人雇用についての詳細はこちら
アップパートナーズグループ 外国人雇用特設サイト

※本記事の記載内容は、2023年2月現在の法令・情報等に基づいています。