「残業80時間未満」でも労災に!?脳・心臓疾患の認定基準と、今すぐ見直すべき労務リスク

突然ですが、貴社・貴院では従業員の「突発的な体調不良」に対するリスク管理は万全でしょうか。
近年、ビジネスの現場で特に注目されているのが、脳出血や心筋梗塞といった「脳・心臓疾患(いわゆる過労死・過労血管病変)」の労災認定です。
これらは一見すると、本人の生活習慣や持病(基礎疾患)だけが原因と思われがちです。しかし、そこに「業務による過重な負荷」が加わっていたと判断された場合、会社側の責任として労災認定されるケースが後を絶ちません。
特に現在の認定基準では、「残業時間が月80時間を下回っていても、労災認定されるケース」もでてきております。

今回は、企業の存続をも揺るがしかねない「脳・心臓疾患の労災認定基準」と、今すぐ企業が取るべき対策について解説します。


どんな病気が対象になるのか?

労災認定の対象となるのは、主に以下のような「血管病変などが原因で発症する」急激な疾患です。

脳血管疾患: 脳出血、くも膜下出血、脳梗塞など
心臓疾患: 心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓突然死を含む)、解離性大動脈瘤など

これらが「仕事のせいで発症した(悪化した)」と判断されるかどうかは、主に発症前の「3つの過重業務基準」に照らして判断されます。

労災認定を左右する「3つの過重業務基準」

労働基準監督署は、発症前の働き方を以下の3つの視点から厳しく調査します。

1.長期間の疲労の蓄積(いわゆる過労死ライン)
最も重視されるのが、発症前のおおむね6か月間の労働時間です。
・発症前1か月に、おおむね100時間を超える時間外労働があった場合
・発症前2〜6か月平均で、月のおおむね80時間を超える時間外労働があった場合

【ここが落とし穴】80時間未満でも認定される「総合評価」
現在の基準では、仮に残業時間が月80時間に達していなくても、「月100時間、または2〜6か月平均80時間に近い時間外労働」があり、かつ「時間以外の負荷要因」が認められる場合は、業務との因果関係が強いと判断され、労災認定される可能性がございます。

2.短期間の過重業務(発症直前の突発的な負荷)
発症前おおむね1週間に、日常業務と比較して特に過重な業務(例:深夜に及ぶ連続勤務、休日返上の連続出勤、過酷な出張など)があったかどうかが評価されます。

3.異常な出来事(発症直前の強烈なストレス)
発症直前から前日までの間に、「極度の緊張、興奮、恐怖、驚き」をもたらすような突発的で異常な出来事、あるいは激しい肉体的負荷があったかどうかが判断されます。

「労働時間以外」にチェックされる負荷要因とは?

先述の通り、労働時間が「過労死ライン(月80時間)」未満であっても、以下のような環境で働かせていた場合はリスクが跳ね上がります。

・勤務間インターバルが短い: 終業から翌日の始業までの時間が短く、睡眠時間が削られている。
・不規則な勤務: 夜勤や交代制勤務、予測できない突発的な出張。
・劣悪な作業環境: 著しい寒暖差(冬場の屋外作業や冷凍庫内作業など)、騒音。
・精神的緊張を伴う業務: 常に危険と隣り合わせの作業や、重い責任を伴う決断。


企業が今すぐ取るべき「命と会社を守る」3つの対策

万が一、社内で過労死が発生した場合、企業の社会的信用失墜や、遺族からの巨額の損害賠償請求など、経営に致命的な打撃を与えます。
そうなる前に、以下の対策を徹底してください。

「勤務間インターバル(休息時間)」の確保
残業時間そのものを減らすのはもちろんですが、「遅くまで残業した翌日は、始業時間を遅らせる」など、従業員が最低限の睡眠時間を確保できる仕組みを作りましょう。

健康診断結果の「放置」をなくす
高血圧や脂質異常など、脳・心臓疾患のリスク(基礎疾患)を抱える従業員を把握し、産業医の意見を聴いた上で、必要に応じて就業制限(残業禁止や業務軽減)を厳格に実施してください。
受診勧奨を無視・放置することは、企業の「安全配慮義務違反」に直結します。

管理監督者や出張者の「実態把握」
タイムカードに表れにくい管理職や、移動の多い出張者の「実質的な拘束時間」や「移動中の負荷」を定期的にヒアリングし、特定の人に業務が集中しないよう是正しましょう。

最後に:健康管理は「経営の最優先事項」です

「本人が『大丈夫』と言っていたから」は、労災事故が起きた後では会社を守る言い訳にはなりません。従業員が発する小さなSOSや、健康診断の数値を企業側がキャッチし、ブレーキをかけることこそが、真の労務管理です。
「自社の勤務シフトや管理体制に不安がある」「健康診断後の対応に悩んでいる」という経営者・人事担当者様は、ぜひお気軽に社会保険労務士法人かぜよみまでご相談ください。リスクマネジメントを共に構築していきましょう。


※本記事の記載内容は、2026年7月現在の法令・情報等に基づいています。