自然災害が発生したときの出勤判断はどうする?給与はどうなる?
自然災害発生時の出勤の判断については法的な基準がないため、事業所により対応がまちまちです。公共交通機関の運行状況等をみながら、テレワーク、時差出勤・早退、計画休業などの対応がされています。
出勤を命じるのかどうかは事業主の判断により異なりますが、災害が発生しているなかむやみに出勤させるのは、危険が伴うため判断には十分な注意が必要といえます。
今回は自然災害発生時における出勤ルールについてご説明いたします。
自然災害発生時の給与は?
自然災害が発生し、社員・従業員が休みになったときの給与はどのようになるのでしょうか。
会社・事業所の補償義務がある場合は「会社都合での休み」の場合です。
「使用者の責任で労働者に休業をさせた場合は、労働者の最低限の生活の保障を図るため、使用者は平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければなりません。」
「厚生労働省:労働条件・職場環境に関するルール」より抜粋
災害時の会社都合の休みの例
・業務ができる状態で公共交通機関も運行しているが、大事をとって会社の判断で休みとした場合など
※会社都合ではない休みの場合は、賃金補償の必要はありません。
災害時の会社都合ではない休みの例
・会社・事業所が業務を行える状態ではなかった場合
・本人の判断で自主的に自宅待機した場合など
賃金補償の必要はないものの、有給休暇の取得を推奨したり、特別休暇を付与するなど社員・職員に安心して休んでもらう取組も重要です。
まとめ
地震や台風はいつ発生するかわかりませんので社員・職員の非常時のルールを定め、判断に迷わない体制づくりが重要です。
就業規則などにルールを設けておくことも有効ですので、お気軽に社会保険労務士法人かぜよみにご相談ください。
※本記事の記載内容は、2024年4月現在の法令・情報等に基づいています。