2026年4月スタート!新制度「子ども・子育て支援金」の影響と準備

2026年(令和8年)4月から新しくスタートする「子ども・子育て支援金」をご存知でしょうか。
一時期は「独身税」と言われて議論を呼んだこの制度ですが、実際は、子どもがいる・いないにかかわらず、医療保険に加入しているすべての方が負担する制度です。経営の視点で見れば、「人件費」に直結する課題といえます。
今回は、制度の仕組みとおさえておくべきポイントを詳しく解説します。
制度の仕組み
「子ども・子育て支援金」は、新たな税金ではなく、現在加入している医療保険(協会けんぽ、組合健保、国保組合など)の保険料に上乗せして徴収されます。
2026年度から開始され、2028年度に向けて段階的に引き上げられる計画です。実務上は、毎月の給与から天引きされる健康保険料等と合算して納付することになります。
【概算】月額の負担額はどのくらい?
「協会けんぽ」の場合、標準報酬月額 × 支援金率(2026年度 0.23%、2028年度 0.40%想定)が労使合計の負担額となります。

※加入している保険種別により、事業主側の実質負担は変わります。
実務担当者がおさえておきたいQ&A
制度導入に向け、現場から想定される疑問をピックアップしました。
Q1:給与明細には分けて記載しなければならないの?
A1:支援金額を分けて示すことは法令上の義務ではありません。ただし、制度の趣旨(社会全体で子育て世帯を応援する)を踏まえ、内訳を記載する取組への協力が呼びかけられています。
Q2:給与だけでなく賞与(ボーナス)からも引かれるの?
A2:はい、現在の健康保険等と同様に、賞与からも算出・徴収されます。
Q3:育休・産休中の従業員も負担が必要?
A3:いいえ、健康保険料等と同様に、育休・産休期間中は支援金も免除されます。
※Q2・Q3について: 保険種別によって適用ルールが異なりますので、詳細は必ず加入機関(健康保険組合・国保組合等)へご確認ください。
今後の対応フロー
施行に向けて、実務面では以下の準備を想定しておく必要があります。
・給与計算の対応
給与計算ソフトのアップデートや計算式の更新が必要です。2026年4月分から確実に反映できるよう、早めに準備をしておきましょう。
・従業員への情報共有
手取り額の減少に対し、制度の趣旨を説明しましょう。児童手当の拡充や育休手取り10割化など、ライフステージに応じて還元されるメリットを併せて伝えると効果的です。
最後に
事業主としての負担は少なからず発生しますが、この制度によって従業員の仕事と子育ての両立がさらにしやすくなることは間違いありません。
従業員が安心して長く働ける環境づくりは、結果として人材の定着や事業の安定、そして次世代の未来をつくることにも繋がります。より良い職場環境への一歩として、2026年のスタートに向けた準備を進めてみてはいかがでしょうか。
【外部リンク:詳細情報】
こども家庭庁:子ども・子育て支援金制度について
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido
※本記事の記載内容は、2026年3月現在の法令・情報等に基づいています。

