早めの対策をしましょう!社会保険の適用拡大について

平成28年10月より、社会保険の被保険者数が501人以上の事業所では「短時間労働者の健康保険・厚生年金の加入義務」がスタートし、令和4年10月からは適用範囲が拡大され、101人以上の事業所が加入対象にになっており、令和6年10月からは51人以上の事業所までが対象となります。

被保険者数のカウントについては、適用を受けた場合の被保険者数ではなく、適用前の被保険者数で判断します。また、51人以上に達した時点で適用拡大を受けるのではなく、直近12ヶ月のうち、6ヶ月で基準を上回る場合に適用を受けるので注意が必要です。

今回は「社会保険の適用拡大」について解説いたします。

短期労働者とは?

短期労働者とは下記4つの要件のいずれかに当てはまる方のことをいいます。
1)週の所定労働時間が20時間以上であること
雇用契約書等で週20時間未満の勤務時間となっている場合であっても、複数月で20時間以上となっている場合は、加入する必要があります。
2)雇用期間が2ヶ月以上見込まれること
有期雇用の短時間労働者との雇用契約書上の契約期間が2カ月以内であっても、契約期間の更新について「更新する」または「更新する場合がある」などと明示されていて、2ヶ月を超えることが見込まれる場合等は、加入の必要があります。
3)賃金の月額が88,000円(年収106万円)以上であること
ここでいう賃金月額とは、残業代の割増部分や、通勤手当等の最低賃金の基礎に含まれない手当は該当しません。
4)学生でないこと
昼間学生(大学、高等学校、専修学校等に通う生徒または学生(夜間学部・夜間定時制等を除く))は原則として含まれません。

 

社会保険加入のメリットとは?

社会保険加入によるメリットとしては、以下が挙げられます。

・厚生年金(老齢厚生年金、傷害厚生年金、遺族厚生年金)の保障
・健康保険からの給付(傷病手当金、出産手当金等)
・会社が保険料を折半して負担

 

早めの対策をしましょう!

これまで適用拡大前の加入要件は、正社員の3/4以上勤務がある場合でしたので、大幅に適用の拡大対象が進みます。今後、時間を抑えながら扶養範囲内で勤務していたパート従業員の加入が発生するため、労使ともに保険料負担が発生する点がデメリットとして考えられ、これを理由に、適用を受けない小規模事業所への転職を希望して退職する従業員の発生が想定されます。また、保険料負担が大きくなることを危惧する事業所も少なくないでしょう。

そのため、事前に加入対象になりうる従業員に対して、希望をヒアリングすることが重要です。また、事業所として加入者の増加を避けたいのであれば、勤務時間の縮小を提案してみることもいいかと思います。
ご不明な点がございましたらかぜよみまでお気軽にご相談ください。

※本記事の記載内容は、2023年10月現在の法令・情報等に基づいています。