なぜ必要なのか?
番号制度(=マイナンバー制度)の実施が決定されたことにより、平成 27 年 10 月からマイナンバーの発行・通知カードの発送が始まり、
平成 28 年 1 月からマイナンバーの利用が始まりました。社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い
公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)を構築することが、主たる目的とされます。
期待される効果
社会保障・税・災害対策の各分野でマイナンバー制度を導入することにより、以下のような効果が期待されています。例えば、社会保険や保険給付の行政手続きの際に必要となる、住民票や所得証明の添付を省略できることで手続きがスムーズになり、かかる時間が大幅に短縮される、などです。
- 社会保障や税に関する、各種行政事務の効率化が図られる
- ITの活用により、行政手続きの添付書類が不要となるなど、国民の利便性が向上する
- 行政機関から国民に対するプッシュ型の行政サービスを行うことが可能となる
- これまで以上に正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られる
- 本当に手を差し伸べる必要がある人を、見つけることが可能となる
- 大災害時に、本当に手を差し伸べる必要がある人に対する、積極的な支援に活用できる
公平・公正な社会の実現
マイナンバー制度導入の結果として、以下のような社会の実現に繋がることが期待されています。
- より公平・公正な社会
- 社会保障がきめ細やかかつ的確に行われる社会
- 行政に過誤や無駄のない社会
- 国民にとって利便性の高い社会
- 国民の権利を守り、国民が自己情報をコントロールできる社会
そのためには例えば、税務署、ハローワーク、年金事務所、市町村に提出する社会保障や税に関する書類に、従業員や扶養家族などのマイナンバーを記載して届け出る必要があり、企業にもマイナンバーの取り扱いと、そのための対策が必要となります。
※内閣官房社会保障改革担当室「マイナンバー 社会保障・税番号制度 概要資料」より一部引用
対策が遅れた場合の3つのリスク
大きく分けて 3 つのリスクが考えられます。
RISK
刑事罰
刑事罰については、最も重いもので 4 年以下の懲役、または 200 万円以下の罰金が定められており、個人情報保護法で定められている罰則よりも重いものが規定されているが、故意・悪意に基づく場合であって、操作ミスなどの軽過失で問われることは考えにくい。
RISK
民事訴訟
刑事罰には当たらなくても、情報を漏えいさせたり悪用された結果、実際の被害に遭った方から訴えられたり民事による損害賠償請求をされることは別の話で、刑事罰に当たらないからといって安心は出来ない。
RISK
信用問題
報道や SNS などによってネガティブなイメージが付いてしまうと、取引停止・契約解除など、事業活動が継続不能になる可能性もあります。
必要な対策は?
こうしたリスクへの備えとして、マイナンバー対策が求められます。どんなに対策を講じたとしても、最終的には運用・取扱いをする人に委ねられることとなるので、事故を 100% 発生させないことは不可能とも言えるでしょう。仮に事故が起こった際に対策を取っていたからといって、全てが免責になることは難しいかもしれません。ただし、100 のダメージを 50 に出来るだけでも、マイナンバー対策を積極的に講じる意味があるのではないでしょうか。小規模な事業所ならあえてマイナンバーを収集・保管せず、利用が必要な都度、提出を求める、という運用の仕方も、一考の余地があります。
マイナンバー導入までの5ステップ
STEP
社内横断的なプロジェクトチームの結成
- 総務、人事、経理、広報、法務などのヨコの連携
- 特定の担当者や部署に丸投げはキケン。社内の意識を高めることも重要
STEP
社内制度整備
- 規程・書式整備
- 業務フローの見直し
- 既存フローへの収集・保管・利用・廃棄プロセスの追加
STEP
収集方法の検討
- 対面
- 郵送
- クラウド
STEP
安全管理措置
- 組織的・人的管理措置
- 責任者の選任、研修の実施等
- 物理的・技術的管理措置
- 保管方法
- アクセス制御
- セキュリティ対策等
STEP