【令和7年10月施行】育児休業法が改正されます!

育児・介護休業法が改正され、令和7年4月1日に施行されました。今年は10月1日にも新たな施行があり、1年のうちに大きな変更が2回あります。今回は新しい育児休業法について解説いたします。
4月1日施行の改正点
はじめに、主だった4月の育児休業関連の改正について触れたいと思います。
子の看護休暇の見直し
対象年齢の拡大:対象となる子の年齢を「小学校就学の始期に達するまで」から「小学校3年生修了まで」に変更。
取得事由の追加:感染症に伴う学級閉鎖や入園式、卒園式等の参加も取得理由に追加。
労使協定による除外規定の廃止:勤続6カ月未満の労働者の除外規定を廃止。
所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
対象者の拡大:「3歳未満の子を養育する労働者」から「小学校就学前の子を養育する労働者」に変更。
短時間勤務制度の代替措置としてのテレワーク導入
代替措置の追加:短時間勤務が困難な場合の選択肢としてテレワークを追加。
育児のためのテレワーク導入の努力義務
努力義務の明記:3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるよう会社に対して措置を求める。
10月1日施行の改正点
柔軟な働き方を実現するための措置等
育児期の柔軟な働き方を実現するための措置:下記の5つから2つ以上の措置を選択して講じ、労働者は講じられた措置の中から1つを選択して利用することができるというものです。
B. テレワーク等(一日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上利用できるもの)
C.保育施設の設置運営等(保育施設の設置運営やベビーシッターの手配および費用負担など)
D. 養育両立支援休暇の付与(一日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上取得できるもの)
E. 短時間勤務制度(一日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの)
また、3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、上記で選択した措置の周知と制度利用の意向の確認を個別に行わなければなりません。
出典:厚生労働省「リーフレット 「育児・介護休業法改正のポイント」4頁」
仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する労働者の意向を個別に聴取し、労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて勤務時間帯や業務量の調整、労働条件の見直しなどの配慮をしなければなりません。
出典:厚生労働省「リーフレット 「育児・介護休業法改正のポイント」5頁」
最後に
4月に就業規則変更と合わせて、10月の変更も同時にされている事業所もあるかと思います。しかし、4月の変更のみを行っている事業所の方におかれましては、10月の対応が必要になります。特に育児期の柔軟な働き方を実現するための措置につきましては、事業所に合わせた措置を選択しなくてはいけません。施行日に間に合うよう、どの制度を導入するか、今のうちからご検討ください。
社会保険労務士法人かぜよみでは、法改正に対応した就業規則の改定をスムーズに進めるお手伝いをいたします。ご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください。
※本記事の記載内容は、2025年7月現在の法令・情報等に基づいています。