【保険証の発行廃止!】令和6年12月以降の取扱い

令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)で医療機関等を受診していただく仕組みに移行します。
今回は、令和6年12月以降の健康保険証の取扱いやマイナ保険証について解説いたします。

 

現在交付の健康保険証

現在お持ちの健康保険証については、令和7年12月1日まで使用することができますが、令和7年12月1日より前に、退職等により健康保険の資格を喪失した場合は、その時までとなります。
なお、マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、保険者(協会けんぽや国民健康保険組合など)が発行する「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。



 

マイナ保険証のメリット

マイナ保険証で受診するメリットは、 特定健診や診療の情報を医師と共有でき、重複検査を防ぎ、自身の健康・医療データに基づくより適切な医療を受けられることです。

・本人の同意なく情報が共有されることはありません。 薬の情報も医師・薬剤師と共有でき、重複投 薬や禁忌薬剤投与のりスクも減少します。

・旅行先や災害時に受診する際も、薬の情報等が連携されます。

・マイナポータルで医療費通知情報を入手でき、 医療費控除の確定申告が簡単にできます。

・医療費が高額な場合に申請する「限度額適用 認定証」が不要になります。 「高齢受給者証」の持参も必要なくなります。

・就職や転職後の保険証の切り替え・更新が不要になります。
(新しい保険者による登録手続きは必要です。)


 

マイナンバーカードの取得方法

・住民票のある市区町村役場で申請書を入手する。

・申請書に氏名、住所、生年月日などの基本情報を記入し、顔写真を添付する。
(写真は最近6ヶ月以内に撮影されたものを使用すること)

・申請書を役場に提出する。提出方法は窓口への持参、郵送、またはオンライン申請のいずれかを選択。
(カード発行まで数週間から数ヶ月かかる場合があるため、早めに申請すること)

・発行完了後、市区町村役場から受取通知を受け取る。

・通知を受け取ったら、本人確認書類を持参して役場へ行き、マイナンバーカードを受け取る。
※受取時には運転免許証やパスポートなどの公的な身分証明書が必要です。

 

さいごに

マイナンバーカードを取得することで、様々な行政手続きが簡略化され、オンライン上でのサービス利用が可能になるため、利便性が大幅に向上します。日常生活の多くの場面で役立つため、一度申請しておくことをお勧めします。

 
※本記事の記載内容は、2024年11月現在の法令・情報等に基づいています。