2024年4月から障害者雇用率が引き上げられました!

2024年4月より、障害者雇用率が更に引き上げられました。
現在民間の障害者雇用率は2.3%ですが、2024年4月より2.5%、2026年7月より2.7%と段階的に引き上げられることになっています。これに伴い、障害者雇用を義務付けられる企業の対象も変更になり、常用労働者43.5人に1人から2024年4月は40人に1人、2026年7月からは37.5人に1人となります。(こちらの数字は民間企業の場合であり、国等の公的機関は異なります。)40人毎に1人ですから、常用労働者数が80人となりますと原則2人の障害者を雇うことになります。


 
今回はこちらの障害者雇用率についてご説明いたします。

 

常用労働者とは?

概要でご説明した人数についてですが、こちらは「常用労働者数」になります。この「常用労働者数」とは1年以上継続して雇用される者(見込みを含む)をいいます。そのうち、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者については、1人をもって0.5人の労働者とみなされます。なお、1週間の所定労働時間が20時間未満の方については、障害者雇用率制度上の常用労働者の範囲には含まれません。


 

障害者雇用における障害者の算定方法

実際に障害者を雇うことになった際のカウント方法は、下記の表となります。
重度の身体障害者、知的障害者はダブルカウントされますので、30時間以上勤務の場合は1人雇っても2人、20時間以上30時間未満の場合であっても、1人とカウントします。精神障害者は20時間以上30時間未満の場合であっても当分の間、1人とカウントします。

また、10時間以上20時間未満の重度の身体・知的障害者、精神障害者は今まで0カウントでしたが、2024年4月より0.5カウントとなりました。


 

法定雇用率に達しない場合

では、4月より常用労働者数40人毎に障害者を1人雇わなければならなくなりますが、これを下回った場合はどうなるのでしょうか。その場合、下記2つの対応が求められます。

①障害者雇用納付金
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を未達成の場合は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付することになります。逆に言いますと100人を超えていなければ障害者雇用納付金を納付することはありません。

②行政指導の対象
ハローワークによる行政指導が行われます。内容としては「障害者雇用雇入れ計画作成」の命令が出され、2年間分の計画を作成したうえで進捗状況の報告を行わなければなりません。

 

まとめ

まずは、自社の従業員の「週の所定労働時間」を確認したうえで、「40人」を超えているかを確認していくところから作業を始めていくことをおすすめします。
また、機械的に一律の雇用率を適用することがなじまない一定の業種には、除外率というもので雇用義務人数を抑えることができる制度もありますが、今後は引き下げ、縮小されることになっていますので、長期的視点に立った採用計画を立てていく必要があります。

 
ご不明な点がありましたら、社会保険労務士法人かぜよみまでお気軽にお問い合わせください。
※本記事の記載内容は、2024年4月現在の法令・情報等に基づいています。