【2025年6月施行】熱中症対策の法改正、貴社の準備は万全ですか?

6月1日から労働安全衛生規則が改正され、熱中症対策の強化が義務化されました。
すでに施行されておりますが、皆さまご対応はお済みでしょうか?
本記事では、今回の改正で特に確認すべき2つのポイントを分かりやすく整理し、すぐに使える社内通知の例もご紹介します。

 

報告体制の整備・周知、できていますか?

法改正で特に重要視されているのが、熱中症が疑われる症状が出た作業者や、そのような作業者に気づいた場合にすぐに報告・連絡できる体制を整え、それを周知することです。(※①)


 

緊急時の対応手順、現場で共有できていますか?

熱中症が疑われる症状が出た場合に、どのように対応するかを事前に決めておくことも義務化されています。(※②)
報告体制や緊急時の流れをまとめた社内通知例が下記になります。

 
社内通知例


 

熱中症の自覚症状等の報告体制について


 
令和7年6月1日より、労働安全衛生規則が改正され、熱中症の発生を防止するための体制整備・周知が事業者に義務付けられました。
これに伴い、当社においても以下の通り体制を整備し、全従業員への周知を図ります。
従業員の皆様におかれましては、本通知内容を必ずご確認のうえ、適切な行動をお願いいたします。

 

以下の場合は、速やかに所属長または下記の担当者まで報告してください。(※①)
・熱中症の自覚症状(めまい・吐き気・倦怠感など)がある場合
・周囲に体調不良を訴える作業者を見つけた場合

 

■報告先(連絡先・担当者)
一次連絡先:各部署の直属の上司、または現場責任者
二次連絡先:◯◯

 

■連絡手段
口頭、内線電話、会社携帯、チャットツールなど、状況に応じて最も迅速な方法で連絡すること。


 

■報告内容

・症状が発生した作業者の氏名、所属

・発生日時、場所

・具体的な症状(めまい、頭痛、吐き気、倦怠感など)

・現在の状況(意識の有無、休憩中かなど)


 

熱中症の症状悪化防止のための措置内容と実施手順 (※②)

■症状悪化防止のための措置内容と実施手順

◎作業からの離脱

熱中症が疑われる作業者を発見した場合、直ちに作業を中断させ、涼しい場所(休憩所、冷房が効いた室内など)へ移動させる。

作業者本人が自覚症状を訴えた場合も、無理せず直ちに作業を中断し、涼しい場所へ移動すること。


 

◎身体の冷却

衣服を緩め、風通しを良くする。

首筋、脇の下、足の付け根など、太い血管が通っている部分を中心に、保冷剤や濡らしたタオルなどで身体を冷やす。

意識がある場合は、スポーツドリンクや経口補水液を少量ずつ飲ませる(意識がない場合は絶対に飲ませない)。

 

◎必要に応じた医師の診察又は処置

症状が改善しない場合、意識がない場合、けいれんがある場合など、重症化の兆候が見られる場合は、直ちに救急車を要請する(119番通報)。

救急車を呼ぶまでもなく、症状が比較的軽度で意識がはっきりしている場合は、会社指定の医療機関への受診を促す、または会社の車で送迎するなどして医師の診察を受けさせる。


 
■事業場における緊急連絡網

発見者/本人

直属の上司/現場責任者

本社(●●)


 
■緊急搬送先の連絡先および所在地

最寄りの主要病院名、住所、電話番号

AED設置場所 :●●

 

■周知方法 

全体→社内ポータルサイトや掲示板への掲載

各事業所→応急処置手順や緊急連絡網が記載されたポスター、マニュアルを目立つ場所に掲示。救急箱の場所、冷却材の場所を明示。


 

最後に

「報告体制と対応手順が現場で共有されているか」を今一度ご確認ください。

この夏、貴社の従業員が安全に、そして安心して働ける職場環境を共に作っていきましょう。

お困りごとやご不明点があれば、社会保険労務士法人かぜよみまでお気軽にご相談ください。

 

※本記事の記載内容は、2025年8月現在の法令・情報等に基づいています。